
虚け者のぼやき
by iamhide3897
最新の記事
| 講演會 |
| at 2026-02-16 10:56 |
| 定例會 |
| at 2026-02-15 21:27 |
| 參拜 |
| at 2026-02-15 17:39 |
| 祝日 |
| at 2026-02-11 17:10 |
| 講演會 |
| at 2026-02-09 14:02 |
以前の記事
2026年 02月2026年 01月
2025年 12月
2025年 11月
2025年 10月
2025年 09月
2025年 08月
2025年 07月
2025年 06月
2025年 05月
2025年 04月
2025年 03月
2025年 02月
2025年 01月
2024年 12月
2024年 11月
2024年 10月
2024年 09月
2024年 08月
2024年 07月
2024年 06月
2024年 05月
2024年 04月
2024年 03月
2024年 02月
2024年 01月
2023年 12月
2023年 11月
2023年 10月
2023年 09月
2023年 08月
2023年 07月
2023年 06月
2023年 05月
2023年 04月
2023年 03月
2023年 02月
2023年 01月
2022年 12月
2022年 10月
2022年 09月
2022年 08月
2022年 07月
2022年 06月
2022年 05月
2022年 04月
2022年 03月
2022年 02月
2022年 01月
2021年 12月
2021年 11月
2021年 10月
2021年 09月
2021年 07月
2020年 08月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2020年 01月
2019年 12月
2019年 11月
2019年 10月
2019年 09月
2019年 08月
2019年 07月
2019年 06月
2019年 05月
2019年 04月
2019年 03月
2019年 02月
2019年 01月
2018年 12月
2018年 11月
2018年 10月
2018年 09月
2018年 08月
2018年 07月
2018年 06月
2018年 05月
2018年 04月
2018年 03月
2018年 02月
2018年 01月
2017年 12月
2017年 11月
2017年 10月
2017年 09月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 06月
2017年 05月
2017年 04月
2017年 03月
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
カテゴリ
敬神崇祖尊皇明鏡止水・着眼大局
同血社愛倭塾
告知
報告
ぼやき
旅 日記
大和舎
フォロー中のブログ
神光迎来同血社主人の一艸獨語
外部リンク
メモ帳
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
◎ 暴力團排除條令問題研究會
暴力團排除條令問題研究會
紀元二千六百七十二年一月二十九日
第二囘暴暴力團排除條令問題研究會會合出席。
今囘、愚生は初めての出席だが、見囘せば四國、關西、近畿、中部、關東のさうゝゝたる顔ぶれが出席してゐた。
正直な處、暴排條令と云ふ事になれば不研學な愚生の知りうる事は表面的な事のみである。而るに有識者とおぼしき方の説明には、當然耳がダンボ状態と爲る。
説明を聞けば下に恐ろしき也、暴排條令であらう。 確かに暴力團排除條令と謂はれゝば一般的、亦、マスコミ受けし反對しずらい名で在ることは歪めない。然し乍、其の實は暴力團排除と謂ふのは二の次三の次ぎであり、時の權力の低下から始まる權力防衞なのだ。つまり、民主黨の政權奪取から國益は失はれる一方、黨内紛爭から黨首のすげ替えは事あるごとゝ國際信用は當然の如く失墜、未曾有の災害、東日本大震災の復興事業は全くと謂へる程に手付かず國民の信頼は地に果てる状態に有れば、當然抗議等その他は頻繁に有るであらう。而るに、時の政權民主黨の力は弱體の一途と謂ふ事である。其處で頭をもたげてきたのが官僚社會の申し子、警察である。
警察は國の治安を守と云ふが、全くの誤認である。では何を守るのか、警察は時の政權・立法府である政體を守つてゐるのに過ぎず、決して國體を守つてゐるのではない。而も現在はその枠を更に越へ政體をも守のでは無く、脅かす存在に爲りつゝ有るのが警察なのである。
此の暴排除令は極端な處、公安委員の匙加減でどうにでも爲る。つまりは疑はしきは罰せず、亦、逮捕・立ち入りは裁判所の逮捕状・搜索令状が必要であつたが、必要なくなり公安員の「怪しい」との一言で逮捕される事に爲る。是がどのやうな影響を及ぼすか考へなくとも恐ろしき事である。
誰が考へたのか、誠に恐ろしき事である。憲法改正と法案提出した場合絶對に通る事の無い法案なのだ。何故ならば憲法に保障された言論の自由・結社の自由・表現の自由等々論へば切りの無い程に違憲なのであり、絶對に通るはずのない法案なのである。
警察・官僚社會を構築せんとする惡しき條令であり何としても國會の場へ出し論議すべきである。
暴力團排除條令問題研究會として斷じて繼續させては爲らない。是非とも國會の場へ上げなければならない。その爲めに全國の同志と結束力を合わせ戰い拔く事を決める。
紀元二千六百七十二年一月二十九日
第二囘暴暴力團排除條令問題研究會會合出席。
今囘、愚生は初めての出席だが、見囘せば四國、關西、近畿、中部、關東のさうゝゝたる顔ぶれが出席してゐた。
正直な處、暴排條令と云ふ事になれば不研學な愚生の知りうる事は表面的な事のみである。而るに有識者とおぼしき方の説明には、當然耳がダンボ状態と爲る。
説明を聞けば下に恐ろしき也、暴排條令であらう。 確かに暴力團排除條令と謂はれゝば一般的、亦、マスコミ受けし反對しずらい名で在ることは歪めない。然し乍、其の實は暴力團排除と謂ふのは二の次三の次ぎであり、時の權力の低下から始まる權力防衞なのだ。つまり、民主黨の政權奪取から國益は失はれる一方、黨内紛爭から黨首のすげ替えは事あるごとゝ國際信用は當然の如く失墜、未曾有の災害、東日本大震災の復興事業は全くと謂へる程に手付かず國民の信頼は地に果てる状態に有れば、當然抗議等その他は頻繁に有るであらう。而るに、時の政權民主黨の力は弱體の一途と謂ふ事である。其處で頭をもたげてきたのが官僚社會の申し子、警察である。
警察は國の治安を守と云ふが、全くの誤認である。では何を守るのか、警察は時の政權・立法府である政體を守つてゐるのに過ぎず、決して國體を守つてゐるのではない。而も現在はその枠を更に越へ政體をも守のでは無く、脅かす存在に爲りつゝ有るのが警察なのである。
此の暴排除令は極端な處、公安委員の匙加減でどうにでも爲る。つまりは疑はしきは罰せず、亦、逮捕・立ち入りは裁判所の逮捕状・搜索令状が必要であつたが、必要なくなり公安員の「怪しい」との一言で逮捕される事に爲る。是がどのやうな影響を及ぼすか考へなくとも恐ろしき事である。
誰が考へたのか、誠に恐ろしき事である。憲法改正と法案提出した場合絶對に通る事の無い法案なのだ。何故ならば憲法に保障された言論の自由・結社の自由・表現の自由等々論へば切りの無い程に違憲なのであり、絶對に通るはずのない法案なのである。
警察・官僚社會を構築せんとする惡しき條令であり何としても國會の場へ出し論議すべきである。
暴力團排除條令問題研究會として斷じて繼續させては爲らない。是非とも國會の場へ上げなければならない。その爲めに全國の同志と結束力を合わせ戰い拔く事を決める。
by iamhide3897
| 2012-01-30 22:32
| 報告
|
Trackback
|
Comments(0)
