
虚け者のぼやき
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民族精神の衰退
道義國家建設を
訴へるに當り。



訴へるに當り。
平成二十七年(紀元二千六百七十五年)一月二十八日



私達民族活動家を稱する者は大まかに言へば、日本
の傳統文化に育まれた道義道徳を遵守することで成し得
る道義國家建設を目指し活動してゐる。
亦、活動するに當り何が大切かを學び、日本臣民と
して向上することに意義があると信ずる。樣々な考へ方
はあるであらうが、拙生の信ずるは神代より傳はる教
へに對する信仰心。而、人皇の御代となり尊皇と言ふ
ものが生れ遵守することにあると信ずる。然し殘念乍ら
拙生は、嚴密に遵守する迄には至らず、學び道半ばに
ある虚け者である。
道半ばにある虚け者の拙生が、許諾し難いことが起き
てゐる。つい先日、報道番組を見てゐた時である。
高知縣吾川郡春野町、現在の高知市に於いて平成十八
年三月三日に起きた、スクールバスと高知県警察交通
機動隊つまり白バイとの交通事故である。
事故發生から十年が經たうとしてゐる現在、未だ
加害者とされる元スクールバス運轉手は冤罪と再審請
求を出し續けてゐるとのことである。
この事故により元スクールバス運轉手は、高知地方
裁判所(片多康裁判官)が平成十九年六月七日禁錮一
年四ケ月の實刑判決を下し、高松高等裁判所(柴田秀
樹裁判長)は同年十月三十日、第一審で十分な審議が
なされたとして控訴棄却判決。即刻弁護側は上告。
平成二十年八月二十日最高裁第二小法廷(津野修裁判
長)は上告を棄却し、禁錮一年四ケ月の判決が確定。
八月二十三日高知刑務所に収監。数カ月後には加古川
刑務所に移送されてゐる。更に加古川刑務所に収監さ
れ一年四ケ月を服役し、平成二十二年二月二十三日出
所。身元引受人が居るにも關はらず假釋放が認められ
なかつた爲め、滿期での出所となつた。この事は厭味
以外の何物でもないだらう。
この現實を冤罪とし、元スクールバス運轉手は再審
請求を出し續けてゐる。
この報道に違和感を覺え拙生なりに調べてみた。
驚愕する出來事、職權濫用、權力不法行使以外の何
物でもない。法の根幹である三權分立を逸脱するもの
であつた。亦、次世代を擔ふ子供達へ權力へ逆うな、
長いものには卷かれろ等と言ふ日本の民族文化から言
へば惡しき行ひが繰り廣げられてゐた。
事故は實況檢分を經て證據、證人の證言を下に事實
を導き出せば其の原因は當然の如く證明されるであら
う。然し、この事故については警察の證據隱蔽と捏造
と思はれるものが餘りにも多數見られる。
證人に於ても警察側の證人は同じ交通機動隊員であ
る。つまり證人として認められない身内と同樣、同じ
釜の飯を食ふ仲間なのだ。而も白バイの速度は六十キ
ロ、バスは十キロ、白バイまで百七十八メートル、
バスまで百三十メートル交叉點から八十メートル離れ
た地點から目視確認したとしてゐる。それをベテラン隊
員だから信じるに値するとしてゐるのだから呆れる。
その反面、辯護側の證人は事故死した白バイ隊員の後
を走つてゐた輕自動車の運轉手は見る見る間に車間距
離が廣まつて行つた。百キロ位は出てゐただらうと證
言してゐる。スクールバスの後に止まつて居たと言ふ
校長先生はバスは停止してゐたと證言し、スクールバ
スに乘つてゐた擔任教師と中學生全員が止つてゐたと
證言してゐる。更にその中の中學生一人は裁判に於い
ても證人として出廷するとしたが、裁判所はどのやう
な意圖があつたのか出廷を拒否したのである。これが
どういふことかと言へば司法當局、行政當局の權力を以
て正しいことを正しいと言ふなと言ふことであらう。
拙生は事故の責任の有無以前に子供達に與へた影響
は甚大なものであつたであらうと思ふ。警察に對する
不信感、裁判所に對する不信感、更に言へば國の機關
は信頼するに値しないと赤良樣に示した出來事である
。子供達は何を信じれば良いのか、信じて良いものか
と思つたであらう。
このやうな事が公僕の職權濫用に依つて平然と行は
れてゐる最中、我我が道義國家建設を訴へて子供達が
受け容れるであらうか。
事故に遭遇した中學生ばかりではなく、その學校の
生徒竝び此の事故を知つた全ての子供達は大人と日本
社會への不信感を抱かせたであらう。
拙生は未來を擔ふ青少年と道義國家建設の爲には、
警察組織と裁判所の組織を守る低俗な體質に自浄作用
が生れることを切に切に願ふばかりである。
by iamhide3897
| 2015-01-27 23:05
| ぼやき
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